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森の日ぐらし > 利用規約・約款

利用規約・約款

森の日ぐらしの、利用規約・約款は以下のとおりです。
ご利用になる前に必ずご確認ください。

利用規約

軽井沢で愛犬と過ごす
施設の利用について

当施設では、お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくためと、施設の持つ公共性を保持するため、宿泊約款第9条に基づき、次の通り利用規約を定めておりますのでお守り頂けますようお願いいたします。この規約をお守り頂けない場合は、宿泊契約を解除させて頂く場合がございます。

  • ●風紀、治安を乱すような行為、高声、歌、楽器演奏行為、大声での会話、大音量でのテレビ、ステレオ等の操作、近隣住民の方や別のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動・行動はおやめ下さい。

  • ●申請なしに宿泊しないご友人を呼び施設内および庭を使う事はできません。

  • ●ご予約いただいた人数・ペット数以上のご利用は固くお断わりいたします。人数超過・ペット数超過でのご利用が判明した場合には、即時退去かつ違約金(ご利用料金の2倍以上)をお支払いいただきます。

  • ●当施設は、建物内全面禁煙をお願いしております。喫煙による匂いや跡が認められた場合ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担して頂くことになります。

  • ●許可なく施設内の家具・電化製品・物品備品等を移動する、あるいは現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。

  • ●当施設の設備・備品等は、ご宿泊期間中に限りご利用者様に貸与するものであり、お持ち帰りいただくことはできません。施設内から持ち出さないようお願いします。

  • ●未成年および高校生以下のみでのご利用はできません。

  • ●管理者の許可無く、営業行為(展示会・その他)等、ご宿泊以外の目的での利用はおやめ下さい。

  • ●当施設を利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難な時や、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。

  • ●備え付けの設備以外の火気のご使用(たき火・花火等)は禁止です。

  • ●自然豊かな立地の為、施設内に虫が侵入・発生する事がございます。予めご了承ください。

  • ●ゴミの分別にご協力頂けると助かります。

  • ●敷地内に、管理スタッフが管理・環境美化等のため巡回しています。

  • ●駐車場の車内に貴重品及びその他の品物を留置しないでください。駐車中における紛失、破損、盗難等について当施設は一切責任を負いかねます。

  • ●天災地変、他車両による事故、その他の責に帰するべからざる理由により、お客様の車両その他の物品に損害が生じても、当施設は一切その責任を負いかねます。

  • ●万が一、施設内の設備、備品を破損してしまった場合には必ずお申し出ください。

  • ●施設内で起きた事故、怪我、トラブル等には一切責任を負えませんので、予めご了承下さい。

  • ●お帰りの際にはお忘れ物が無いよう、いま一度ご確認下さいませ。

宿泊約款

  • 適用範囲

    第1条

    1.当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2.当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  • 宿泊契約の申込み

    第2条

    1.当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、愛犬同伴宿泊規約を同意のうえ次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名及び電話番号(または携帯番号)
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金
    (4)その他当宿泊施設が必要と認める事項
    2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 宿泊契約の成立等

    第3条

    1.宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申込金を、当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
    3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4.第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 申込金の支払いを
    要しないこととする特約

    第4条

    1.前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • 宿泊契約締結の拒否

    第5条

    1.当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9)宿泊施設内の備品撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当宿泊施設の運営の妨害及び信用を毀損する行為を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき、もしくはそれらの恐れがあるとき。
    (10)長野県旅館業法施行条例第11条(下記参照)の規定する場合に該当するとき。
    長野県旅館業法施行条例
    第十一条
    法第五条第三号の規定による宿泊を拒むことができる事由は、次のとおりとする。
    1.宿泊しようとする者が、でい酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    2.宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (平三〇条例二四・旧第十二条繰上)
  • 宿泊客の契約解除権

    第6条

    1.宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2.当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
    3.当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 当宿泊施設の契約解除権

    第7条

    1.当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    (8) 宿泊者名簿の記載を拒否されたとき。又は虚偽の記載、匿名、必要事項の不記載を行った時。宿泊者の本人確認ができなかったとき。
    (9)予約した人数を超えて宿泊したとき。又は宿泊予定者と異なる者を宿泊させるとき。
    (10)長野県旅館業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
    2.当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 宿泊の登録

    第8条

    1.宿泊客は、事前ネット申し込みの際に、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客全員の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯番号)と職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートの呈示及びコピー
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当宿泊施設が必要と認める事項
    2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、当宿泊施設が認めたクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 客室の使用時間

    第9条

    1.宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2.当宿泊施設は、チェックアウト時間の延長は清掃の都合上お受けできかねます。
  • 利用規則の遵守

    第10条

    宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めた利用規則に従っていただきます。
  • 営業時間

    第11条

    1.当宿泊施設の主な施設等の営業時間は、客室内の備え付けのパンフレット等や各所の掲示等でご案内いたします。
    2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
  • 料金の支払い

    第12条

    1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、ホームページ等に掲示されているものとします。
    2.前項の宿泊料金等の支払いは、事前カード決済にて宿泊予約の成立と同時に行っていただきます。
    (尚、割引券や優待券をお持ちの場合は、必ず事前にお申し付けください。ご利用は、予約時及びチェックイン時にご提示いただいた場合に限ります。その他のお申し付けでは、お受けいたしかねる場合がございます。)
    3.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 当宿泊施設の責任

    第13条

    1.当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2.当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 契約した客室の提供が
    できないときの取扱い

    第14条

    1.当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2.当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 寄託物等の取扱い

    第15条

    1.当宿泊施設は、原則として宿泊客の物品等をフロントでお預かりすることはしませんが、特別の事情により宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当宿泊施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当宿泊施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。なお、物品又は現金並びに貴重品について、明告の内容によりましては、お預かりをお断りする場合があります。
    2. 宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってお客様ご自身で管理・保管するものについて、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。
  • 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

    第16条

    1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分いたします(飲食物・雑誌類に関しては即日処分とさせていただきます)
    3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 駐車の責任

    第17条

    1.宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
  • 免責事項

    第18条

    当宿泊施設内外からのコンピューター通信(当宿泊施設のコンピューター通信ネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限らない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものと致します。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当宿泊施設や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
  • 宿泊客の責任

    第19条

    1.宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
    2.客室内での喫煙が判明した際は、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用、別表第3に掲げるところにより客室売止費用を請求させていただくことがございます。
  • 同伴のペット

    第20条

    1.ペットは、法令に基づく予防注射を受けていること、及び病気に罹患していないことを同伴条件とします。
    2.当宿泊施設内利用時のペットの事故、病気、迷子等の責任、及びその他ペットの管理責任はすべて宿泊客が負うこととします。
    3.ペットのみ宿泊施設においての外出は禁止致します。
    4.ペットは小型犬10㎏未満2匹まで、2匹以上の場合別途相談。また、大人お1人様あたりの同伴可能頭数は2匹までといたします。
  • 管轄及び準拠法

    第21条

    本約款に関して生じる一切の紛争については、当宿泊施設の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

    別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

    内訳
    宿泊客が支払うべき
    総額
    基本宿泊料 室料及びペット宿泊料
    追加料金 その他の利用料金
    (基本宿泊料に含まれるものを除く)
    税金 消費税・宿泊税

    備考
    1.基本利用料金及び追加人数分利用料は、当宿泊施設のホームページに掲載する料金表によります。
    2.小学生未満の幼児については、寝具無しの添い寝の場合は無料となります。

    別表第2違約金(第6条第2項関係)

    契約解除の通知を受けた日 違約金
    ご予約当日 税込宿泊料金の100%
    ご予約日の4日前以降 税込宿泊料金の100%
    ご予約日の8日前以降 税込宿泊料金の80%
    ご予約日の14日前以降 税込宿泊料金の60%
    ご予約日の21日前以降 税込宿泊料金の40%

    備考
    契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

    別表第3客室売止費用 (第19条第2項関係)

    客室内喫煙による
    客室売止費用
    数特殊清掃料・迷惑料として
    10万円
  • 約款等の変更

    第22条

    当約款の改定は随時当宿泊施設の判断で追加改定廃止ができるものとします。

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